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Q9 絶対に家(不動産)は手放すしかないのでしょうか?

貸家(一戸建)

財産(不動産)を守る方法とは

任意売却される自宅

A9 民事再生法による個人再生手続きを選択することで,住宅を手放すことなく債務を整理することが可能な場合があります

 民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)はバブル経済崩壊後,経済的窮状に陥った中小企業を再建するための制度として平成12年4月から施行されています

 現在は,一部改正を経て,個人の再生手続きとしても活用されています

裁判所

 この再生手続きを誤解を恐れずに一言で言うと

①債務のうち一定割合の金額を弁済すれば,残債務について免責(借入金の帳消し)を受けられる

②住宅ローンの特則(民事再生法第196条~206条)が設けられており,住宅を手放さずに経済的再建ができる

 という特徴があります

 個人再生手続きは,2つの手続きが用意されています

 ひとつは,小規模個人再生

 もうひとつは,給与所得者等再生といわれるものです

以下,双方の特徴を一覧にしてみました

 

小規模個人再生給与所得者等再生
利用できる人①破産に準ずる経済状態にある人

②無担保の債務が5,000万円以下であること

③継続的または反復的な収入の見込みがある人
①破産に準ずる経済状態にある人

②無担保の債務が5,000万円以下であること

③継続的または反復的な収入の見込みがある人

④給与などの定期的な収入を得る見込みがあり,その額の変動が小さいと見込まれること

⑤過去7年間に破産の免責決定,個人再生の認可決定を受けていなこと
弁済しなければならない最低額①無担保債務額が3,000万円以下の場合は,その20%以上
(ただし,下限を100万円,上限を300万円とします)

②無担保債務額が3,000万円以上5,000万円以下の場合は,その10%以上であること
①無担保債務額が3,000万円以下の場合は,その20%以上
(ただし,下限を100万円,上限を300万円とします)

②無担保債務額が3,000万円以上5,000万円以下の場合は,その10%以上であること

①,②で計算した金額が,2年分の可処分所得(※)の額以上であることが必要

※給与収入から各種税金と最低生活費(計算方法には細かい決まりがあります)を控除したものをいいます
弁済方法期間は3年間
(特別な事情がある場合は5年まで延長可能)

弁済ペースは3ヶ月に1回以上
期間は3年間
再生計画の認可条件再生債権者のうち,再生債権額の2分の1以上の積極的な反対がないこと再生債権者の同意は不要
住宅ローンに関する特則A 【期限の利益回復型】

すでに遅滞に陥っている元本・利息・損害金について,再生計画の弁済期間内(原則3年)に支払うこととする再生計画が認可されれば「期限の利益を回復します」

B 【リスケジュール型】

Aに加えて債務の弁済期を当初の約定の最終弁済期から後ろに最大10年伸ばすことができる
(ただし,最終弁済期における債務者の年齢が70歳を超えないことが必要)

C 【元本猶予期間併用型】

一般再生債権の弁済期間内(原則3年,最大5年)に限り,元本の一部と約定利息を支払うこととして弁済額を一時的に軽減できる
左に同じ

競売や自己破産しかないと,半ば諦めて自暴自棄になっている方がいるかもしれません

個人再生手続きも要件がありますので,全ての人に適用できるわけではありませんが,最初から諦めてしまうには惜しい制度だと思います

一人(家族)で悩まず,まずは当社にご相談ください

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