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アパート仲介料0.54ケ月って,得なの?

半額サービス

ここ最近,都市部を中心に大手賃貸住宅の仲介会社が「仲介手数料が0.54ケ月,半額にサービスします!!」という宣伝文句を聞くことがありませんか?

個人的に以前から,ちょっと引っかかる宣伝方法だなと思っていたので,今回のブログテーマとしたいと思います。 

 半額サービスクエスチョンマーク

 

結論から言いいます。

「アパート仲介手数料が0.54ケ月,半額!!」というセールストークをする場合,宅地建物取引業法(以下,宅建業法という)違反です。

 

 本来借主が負担すべき仲介手数料上限額を「半額」と謳うのは,誇大広告にあたるのかなと思います。

ただ,実際のところアパートを借りるとき,1.08ケ月分(消費税込み)を「正規」仲介手数料として不動産屋に支払うパターンが大半なのだと思います。

 

仲介手数料についての請求できる金額については,宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)第46条第1項に定められています。

「居住の用に供する建物の賃貸借については,依頼者の一方から受け取ることのできる報酬は,媒介依頼の際に当該依頼者の承諾を得ている場合を除いて,借賃の1月分のい0.54倍以内でなければならない」(報酬告示第四)となっています。

 

こういう法律の表現方法って,長ったらしくて,わかりずらいですよね・・・

日常的な表現に置き換えてみるとこんな感じでしょうか。

 

「仲介料を0.54月分上積みして支払いますから,物件(アパート等)を探してください」と,借主側から逆提案でもしないかぎりは,家賃の0.54月分以上を仲介料として負担すべき法的義務はないんだ,ということです。

アパート

 

 もともと,宅建業法も仲介料についてグレーな規定となっているのは,戦後の住宅事情が整っていなかったことからの妥協点として根付いたものと考えています。

住宅を提供できる家主さんが少なかったため,お礼の意味も含めて,「仲介料は当方(借主)が持ちます」という感じでしょうか。

 

 

あたりまえかもしれませんが,アパートなどの賃貸業は『事業』です。

店子付け(たなこつけ)として不動産屋に支払う仲介料は,事業の必要経費に計上することができます。

 事業の必要経費として負担するべき仲介料を,借主に押し付けるのは,慣習という大枠で片付けるには契約のバランスを欠いているのかもしれません、、、

 

借主の立場でも,入居の際の準備費用を軽減できるということは,賃貸意欲の向上につながるでしょう。

賃貸市場全体が活性化する起爆剤にもなる可能性を秘めています。

当社としても,貸主・借主・仲介業者がそれぞれWINWIN(ウインウイン)の関係になれるよう,物件の効果的な宣伝方法について日々精進してまいりたいと思います。

賃貸住宅への引っ越し 

 

 

 

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