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不動産トラブルQ&A(売買編) 死者名義の不動産の売買

相続

 

死亡者名義の不動産売買の方法

Q 

土地の売却を考えているAさんから,「遺産分割により被相続人(亡くなった方)である父から土地を相続したが,登記名義が父の名義のままとなっている。このような土地を売却する場合,登記はどうやって移転すればよいのか」と相談されました

このような死者名義の登記がなされている土地を売却する上で注意すべき点を教えてください

また,既に売却した土地について,所有権の移転登記をする前に売主が死亡してしまった場合の注意すべき点についても教えてください

相続

A

死者名義の登記の土地を売る際には,遺産分割協議に従って一旦,Aさん名義の相続登記をしたうえで,買主に所有権移転の登記をする必要があります

法務局

また,既に土地を売却したあとに,売主(お父さん)が死亡した場合には,相続人であるAさんが買主さんと共同申請により,売主(お父さん)名義から直接,買主名義に所有権移転登記をすることになります

死者名義となっている土地を売却する場合と方法を異にする理由は,不動産を売却した後に売主が死亡した場合は,すでに売主(お父さん)から買主への物権(所有権)変動が生じているため,被相続人(お父さん)から買主へ直接所有権を移転させる義務だけが相続人であるAさんにあるためです

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