Q11 自己破産で一気に問題解決できませんか?
任意売却と自己破産
A11
不動産を所有したままでの自己破産手続き(※1)は,多額の経費(※2)を裁判所に納める必要が出てきますので任意売却を先行させることをお勧めします
※1 免責申立て含む
※2 予納金,代理人報酬など
自宅(不動産)がある場合の自己破産手続きは,裁判所の取り扱いが原則として管財事件になります
管財事件とは,換金することができる財産(代表的なものに不動産)がある場合,破産管財人(弁護士)が裁判所から選任され破産者の財産の管理・処分を進めていくことです
管財事件になると,最低でも50万円の予納金(※3 破産法第22条第1項)が必要になってきます
※予納金は官報公告費や破産管財人への報酬に充てられます
逆に,財産がほぼない状態での破産手続きの申立の場合で,その後の破産手続き費用をまかなえないと裁判所に判断されると,破産手続き開始の決定と同時に,破産手続きの廃止が決定されます
これを,同時廃止といいます(破産法第216条第1項)
この同時廃止に要する費用は,3万円程度(代理人報酬は別)になります
そのため,まず任意売却によって自宅不動産を処分し,その後に破産手続き(免責申立て含む)を行うことで,費用と時間を効率的にすることができます
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