Q5 住宅ローンの引き落とし口座は,そのままでいいですか?
任意売却を依頼するにあたって,住宅ローンの引き落とし口座はどのように取り扱えばいいのでしょうか?
A5 任意売却の依頼をした後は,入金用口座と出金用口座を別々に管理していただきます
任意売却を開始するためには
1.住宅ローン引き落とし口座の残高をゼロにする(住宅ローンの支払いをストップする)
2.その後は,一切の資金の変動(入金)がないようにする
この2点について実行してもらう必要があります
なぜならば,任意売却を行うためには,住宅ローン契約(金銭消費貸借契約契約)を意図的に破棄しなければならないからです
住宅ローンの契約条項中には,「期限の利益※」が設定されています
これは,「住宅ローンの契約期間中は,借入金について全額一括返済請求を受けることはありませんよ」という,債務者のための権利とされています(民法第136条第1項)
ここで,考えてみてください
任意売却とは,契約上,まだ全額一括返済する必要のなかった借入金について,一括返済しようとして不動産を処分する行為です
そのため,住宅ローンの契約違反(返済不能状況=解約事由)を発生させることによって,まずは債務者の権利である期限の利益を喪失させる必要があるのです
住宅ローンの引き落とし口座に入金になるもの,例えば給与,児童手当,職場の出張旅費等は他の金融機関の口座に入金されるように手続きをする必要があります
電気,ガス,水道,電話料金などの各種利用料金の引き落としも,前記同様,他の金融機関口座からの引き落としとなるように切り替えていただきます
切り替えのタイミングは,当社で指示させていただきますので,ご安心ください
【引き落とし口座管理の注意ポイント】
住宅ローンを契約する際,金融機関にすすめられて付帯したカードローンを組んでいないか確認してください
これらは住宅ローンの引き落とし口座が残高不足の際,カードローンの貸付として自動的に住宅ローン引き落とし口座に補填されるものです
住宅ローンの延滞状況が発生し,期限の利益を喪失しなければ任意売却は行えませんので,一度ご確認ください
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