空き家の3000万円特別控除の手続き方法
気がついたら,7月ももうすぐ終わり8月ですね(汗)
8月といえば,お盆があります
最近は併設している行政書士事務所に,墓じまい(改葬許可申請手続き)の問い合わせがあったり,そういう問題を考えるのも,この時期ならではなんでしょうね
今回は,相続した不動産の売却を考える際に、切っても切れない問題である「税金」について,上手く活用すれば節税になる特例措置である「空き家の3000万円特別控除」の手続きについて解説します
空き家の3000万円特別控除とは
平成28年度の税制改正で「空き家の3000万円特別控除」が創設されました
これは,簡単に言いますと
相続によって空き家になった不動産(土地,建物)を売却し,利益が出ても,その金額が3000万円までは税金がかからないですよ,という特例制度になります
この制度を上手く活用することで,最大で約600万円も節税することが可能です
空き家の3000万円特別控除の適用要件
この特例制度を活用するためには,2つのパターンがあり,どちらに該当するかによって申請必要書類が異なってきます
a)パターン(除去パターン)
相続した空き家を解体除去してから,土地として売却する
b)パターン(耐震工事パターン)
相続した空き家に耐震リフォームを行い,現行の耐震基準に適合させた上で売却する
税務署に提出する書類一覧
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
②被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
③被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
④被相続人居住用家屋等確認書
⑤被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書(指定確認検査機関等が発行)または建設住宅性能評価書の写し(登録住宅性能評価機関が発送)
除去パターンは①~④の書類,耐震工事パターンは①~⑤が必要となります
ちなみに,④被相続人居住用家屋等確認書とは,「相続時から売却時まで事業,貸付,居住の用に供されていないこと」等を物件所在地の市町村長が証明した書類となります
被相続人居住用家屋等確認書の交付申請時の必要書類
A)被相続人の除票住民票の写し
B)被相続人居住用家屋の譲渡(売却)時の相続人の住民票の写し
C)以下の両方
・被相続人居住用家屋の取り壊し,除去または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
・被相続人居住用家屋の除去工事に係る請負契約書の写し
D)以下のいづれか
・電気もしくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止届出書
・当該家屋の媒介(仲介)契約を締結した宅地建物取引業者が,当該家屋の現況が空き家であり,かつ,当該空き家は除去または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用,貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市町村が容易に認めることができるような書類
E)当該家屋の取り壊し,除去または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
F)当該家屋の取り壊し,除去または滅失の時から当該取り壊し,除去または滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し
「空き家の3000万円特別控除」覚えておいてソンはないと思います (*’ω’*)