知ってて損はない話(第3回)
知らなかったでは済まない税率の差
第三者との取引でも,身内での取引でも,不動産を譲渡して利益が発生すれば不動産譲渡税というものが発生します
ここからが問題です
売主がその不動産(土地,建物)を5年以内の期間しか保有していなかった場合,どれ位の税率がかかるか知っていますか
正解は、、、、、ぶっ飛びの39%です (=゚ω゚)ノ
これを短期譲渡所得税といいます
ちなみに,5年以上保有してからの譲渡利益に対しては,長期譲渡所得税として20%の税率がかかります
保有期間が5年以内か,5年以上かで天と地ほど税率が違いますので注意してくださいね
さらに注意してほしいのが,この5年という期間の計算方法です
所有期間5年というのは,その不動産を購入した日から売った日までの期間で計算するのではありません (>_<)
譲渡した日の属する年の1月1日現在で,5年経過しているか否か判定することになります
例えば,平成21年12月1日に購入した土地建物があったとします
これを,平成26年12月2日に譲渡すると,暦の上では丸5年は経過しています
しかし,譲渡した日の属する年の1月1日は平成26年1月1日ですよね
平成21年12月1日~平成26年1月1日の経過期間は、、、、、4年1か月ですので保有期間5年以内ですので,短期譲渡所得税率39%のパターンになります
今年中に不動産譲渡した場合は,譲渡した日の属する年の1月1日は,平成27年1月1日です
よって,平成21年12月31日以前までに取得したものを譲渡する場合に限り,長期譲渡所得率20%が適用されます
不動産を売買するタイミングには十分にご注意ください
なお,平成21年および平成22年中に土地等を取得した場合の課税の特例(特別控除,課税繰延べ)なんかもあるのですが,こちらは別の機会に解説します(汗)