知ってて損はない話(第2回)
不動産価格は,数字の積み重ねで設定されることを意識しましょう
不動産を売買する場合に悩むのが,売買価格をいくらで設定するかという問題だと思います
一般的に固定資産税評価額を0,7で割り戻すと,平均的な市場取引相当額として算出することができます
けれども,この算出額をそのまま売買価格として設定するわけではありません
先ほどの産出額にプラス加算されるべき代表的な要素として,角地の土地(側方路線影響加算率),人気のエリア(市場修正率)など
ナイナス減算されるものは,不人気なエリア(市場補正率),敷地内にガケがある(不整形地補正率)や,敷地が歪(いびつ)な形状になっている(間口狭小補正率,奥行長大補正率)などです
不動産は市場を介さず,売買の当事者同士で個々の条件(売買価格など)を合意によってのみ決定されます
これは,相対取引といわれます
当事者によって合意された不動産価格は,当時者間においては尊重されるということです
先ほど,固定資産税評価額を0.7で割り戻し,市場取引相当額を算出しましたが,この額のプラス・マイナス50%の範囲内であれば相対取引として適正に売買が成立したと主張できる場合が多いようです
つまり,
「売買価格を意図的に調整して,実質的に贈与を行っているだろう」
と税務調査で税務署から指摘される可能性は低くなるということです
ただし,闇雲に「相対取引だ!!」と主張しても根拠を求められますので注意が必要です
不動産価格は掛け算,割り算,足し算,引き算によっておおよそ求められるものであるというお話でした