手付金保証制度,活用しないと損します!!
前回,『停止条件,解除条件,特約』として解説させていただいた松森町住宅の契約の流れのつづきになります。
今回は非常に優れた制度である「手付金保証制度」の解説です。
今後,売買契約をむすぶ前提として,買主さんから売主さんに手付金を提供してもらう予定です。
その際には手付金の領収書(写し)をそえて,公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(以下,第三者機関といいます)に対して,手付金保証申請を行います。
手付金保証制度は,仲介する不動産がレインズに登録されていないと活用することができませんのでご注意ください。
不動産仲介の際は媒介(仲介)契約の内容をシッカリ確認してくださいね♪
専任媒介契約,専属専任媒介契約をむすぶことのメリットとして注目です。
この手付金保証制度を活用することで,手付金の返還トラブルが起きた場合でも,第三者機関で適正に保証してもらえます。
ちなみに手付(てつけ),手付と言われますが,手付金の性質,特に内金との違いについては絶対に理解しておいたほうがいいです。
手付金は売買契約の最後(物件の引き渡し)には,買主に返金されるべき性質のものです。
手付金は,売買代金の精算時に売買代金の一部として充当されることが多いため,内金とゴチャゴチャにされやすいです。
まず,内金とは「売買代金の一部」として支払われるものです。
これに対して手付金とは,売買代金とは別個のものです。買主側の都合によるキャンセルの違約金として,あらかじめ買主から売主に提供しておくことで,解約する権利を留保しておくための権利金です。
売主側のメリット
物件引き渡しまでの間に買主側の一方的な都合によって契約を解除されるリスクが低くなります。
買主都合による契約解除の場合,手付金は解約金として売主が没収することになるからですね。
そのため,買主側が,もっと良い中古住宅物件を見つけたので鞍替えをしたいなど,『物件の浮気への抑止力』となります。
買主側のメリット
物件の引き渡しによる期待が不調に終わった場合に,提供していた手付金の2倍の額を解約違約金として受けとれます。これを手付け倍返しといいます。
売主側の都合(売る気が無くなったなど)による解約申し出でトラブルとなった場合に,売主が受領していた手付金を返還してくれない場合,第三者機関が手付金額を保証(立て替え払い)してくれます。
突然の契約解除があった場合,当事者間で金銭的トラブルに発展するリスクもあるわけですので,事前に提供していた金銭(手付金)が確実に戻ってくるというシステムは非常に優れていると思います 😀
こういう記事を書いていると,「最初からお客様を疑っているだろ!」と怒られる方もいるかもしれませんね(汗)
「個人(顧客)を信用すること」,「契約そのものに高い安全性・信頼性を持たせる」ことは別の問題だと当社は考えています。
手付金保証制度はメリットのあるシステムだと考えていますし,今回のような変則的な取引形態(物件の引き渡しに長期間を要する)の場合は,積極的に活用できるシステムだと考えています。
不動産は,必然的に高額な取引になりがちです。
「手付金保証制度」,覚えておいて損はない制度です。