印紙税でソンはイヤよね
不動産契約書の印紙税について
当社は今年の4月1日に誕生した,ホッカホッカな不動産会社です。
念のためですが,のり弁は作っていません,作れません 😳
不動産業がメインの会社ではありますが,不動産業を行うのに必要になる,宅地建物取引業の免許(県知事の許可)がまだおりてこないので,お客さまアパートの仲介業務などは営業できません・・・6月中には,なんとか・・・三村さま・・・ヨロシクおねがいします。※追伸,5月28日待望の免許取得しました。
晴れて免許がおりましたら,不動産に関わるいろいろな契約(アパートの賃貸借,土地の売買など)に仲介させていただき,お客さまの取引の安全をサポートをさせていただければと思いますってか,お願いします(汗)
さきほど「契約」と書いていて,ふと,思い出したことがあります。
これからマイホームを建てようと検討されているかたには,ちょっとのことではあるのですが,覚えておいてもムダにはならない豆知識だと思います。
さっそく,いってみましょう!!
まず最初に,ひとつお聞かせください。
みなさんが念願のマイホームを建てようとするとき,お願いする相手は誰ですか?
「ハウスメーカーのA社」,「親せきのやっているB工務店」,「個人大工(棟梁)のCさん」など依頼先はそれぞれですよね。
どちらに頼むにしても,口約束だけでは不安です・・・そこで,「建設工事請負契約書」なる,なにやら難しそうな契約書を取り交わすのが,不動産取引では一般的です。
「建設工事請負契約書(けんせつこうじ うけおいけいやくしょ)」ですが,記載された契約金額によっては課税文書となります。
なお,課税文書とは,一定額の収入印紙を,作成する契約書に貼り,消印することで税金を納めることになる文書のことです。
どのような文書が,課税文書となり,納税額はいくらになるでしょうか。
答えは印紙税法の別表第一(課税物件表)という分類表でチェックすることができます。この分類表で20種類の課税文書が税額と共に示されています。
マイホーム建設工事請負契約書は同表の第2号文書(請負に関する契約書)に該当することが確認できます。
気になる印紙税額はどの程度になるのでしょうか・・・
記載された金額 | 税 額 | |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
ふーん,って感じですかね。
またまた,突然ですが質問です!!
「あなたがマイホームを2000万円で建てることになったとします。印紙税として収入印紙がいくら必要ですか,10秒でお答えください!!」
カチカチカチ...
「2万円でしょ!」思ったあなた・・・・・・・・・うーん・・・・それではソン(孫)もとい,損なんです。
ここからが,印紙税法含めた国税法※のややこしい話になります。
※国税法とは,国におさめる税金に関して定めている法律で,おもなものに消費税法,所得税法,法人税法,相続税法,酒税法,たばこ税法 ,登録免許税法など,その他にもイッパイあります。
実は,契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものについては,印紙税の軽減措置というものを適用できます。
軽減される税額や範囲については,租税特別措置法という特別法で定められます。
また,この法律の特徴として,毎年頻繁に改正される法律だということです。
以下の表が,現在の軽減措置を適用したあとの印紙税額一覧です(ただし,請負契約に関するものである)。
注意=以下の軽減税額が適用されるのは,平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間において作成されたものに限ります。
記載された金額 | 税 額 | |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
・・・・・・・・・納付税額がビミョーですが,お安くなってます。
印紙税の軽減措置があることを知っていれば,建設工事請負契約書に10000円の収入印紙を貼れますが,知らなければ20000円の収入印紙を貼ってしまいますよね。
収入印紙を消印してしまってから,印紙税の軽減措置に気づいた場合はどうなるのでしょうか。
安心してください♪
むつ税務署に出向き,確認申請書と課税文書である建設工事請負契約書原本(コピー不可)を添えて,還付申請という手続きをとれば1カ月程度の期間がかかりますが,多く納めた税金は戻ってきます。
今回のケースであれば1万円が戻ってくることになります。
ただし,上記手続きをとらなければ,税務署の何もしてくれません。税務署が自動的に返金してくれるシステムには残念ながら無いということです・・・・
マイホーム建設工事の請負契約書をとりかわすときには,建築業者さんが準備してくる収入印紙の券面額は念のため確認したほうがよいですね。
収入印紙は業者側が契約書と一緒に準備してくるパターンが多いとは思いますが,マイホーム購入金額の総額に印紙代費用は含まれてきますので(汗)。
みなさんが,何気なくお店でいただいているレシート(領収書)も,さきほどの別表第一の第17号に該当する課税文書なんです。
収入印紙貼り付けなしのレシートで渡されるのは,領収金額が5万円以下の場合は非課税だからでした。
以上,印紙税でソン(損)をしない豆知識でした。
次回は,印紙税をオトク(節約)にする豆知識をお伝えします。