不動産価格査定の際の心得
不動産価格査定の仕組み
不動産の売却を検討するに際して,こういった経験はないでしょうか?
不動産業者から,〇〇地域は坪単価5万~7万価と言われたから,間をとって坪6万円で売り出してみようかな、、、なんてことです
まともな不動産業者であれば,価格査定作業では種々の要素を考慮しながら「単価」を算出しています
前述した種々の要素というのを,例として少しだけ挙げてみますと
・固定資産評価額
・相続税路線価
・公示価格
・青森県地価調査の近傍基準地価格の加減率補正
・相続税路線価,個々の加減補正(奥行価格補正,側方路線影響加算率,二方路影響加算率,不整形地補正率,間口狭小補正率,奥行長大補正率,がけ地補正率)
・時点補正率
・建付減価補正
・新たな減価償却費取得相当の改修繕工事の有無による加算補正
・現価率
・私道負担の有無,建築基準法第42条第2項(既存道路)によるセットバックを要する土地に対しての評価額の減算補正,旗竿地の減価補正
・前面接道幅員による加算補正
・敷地内給水管引き込みの有無による土地評価額の加減補正
これ,覚える必要は全然ありませんので(大汗
ただ,これだけは言えます
不動産業者の行う価格査定では,「この地域は,坪5万から7万円くらいですね〜」という漠然とした相場の説明というのは,あり得ないということです
不動産の査定価格は結局のところ,一定のルール法則に乗っ取りながら算出した単価への掛け算によって導き出されるものです
根拠を持って導き出した単価に,地積(土地面積)や床面積(建物の面積)を掛けたものが不動産の持つ定価になるのです
「この車の定価は,100万円から200万円くらいです。売値は150万円でどうですか」と言われるのと
「この車の定価は160万円です。売値は多少抑えて150万円でどうですか」と言われるのでは,買い手側の立場になった場合,どちらが具体的に購入を検討すると思いますか?
「宅建業者が価格の根拠※をキッチリ示すことは,使命です」 (;^ω^)
※宅地建物取引業法第34条の2第2項 「宅地建物取引業者は、前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない」
当社は、これからも中古住宅の買取り専門店として,「定価」を提示することを使命として頑張ります
悩んでいないで,お気軽にご相談ください
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