不動産トラブルQ&A
不動産トラブル(部屋の明け渡し)
Q
アパートの賃貸契約が終了しているのにもかかわらず,住人(賃借人)が部屋を明け渡してくれません。
訴訟を提起(裁判)で解決したいと考えていますが,どのような手続きをすればよいのでしょうか。
そのほかに,不動産トラブルを訴訟(裁判)で解決する場合のメリット・デメリットをおしえてください。
A
賃借人の住所地または建物の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に,当事者(賃貸人=大家)または代理人が訴状を提出することで【建物の明渡請求訴訟】として裁判手続きが始まります。
もし,判決確定までの間に,被告(賃借人=住人)が第三者に賃借権を譲渡したりする心配があるときは,【占有移転禁止の仮処分】を裁判所に申し立てる必要もあるでしょう。
訴訟(裁判)は,法的に明快な解決が図られるというメリットがありますが,ある程度解決までの時間と経費が必要となる点はデメリットとして,当初から考えておかなければなりません。
『解説』
建物明渡請求訴訟は,目的物(引き渡しを求める建物=アパート)の価額が140万円を超える場合は地方裁判所,140万円以下の場合は簡易裁判所に訴状を提出することになります。
目的物の価額は,固定資産税評価証明書で確認しますので,むつ市役所の税務課で証明書を取得して確認します。
そのほか,訴状に添付する主な書類等は以下のとおりです。
・建物(アパート)の登記事項証明書(法務局で取得します)
・賃貸借契約書
・契約終了を通告した内容証明郵便
・訴訟物の価額に対応した手数料分の収入印紙
・相手方に送達用の郵便切手