不動産(土地)価格査定のヒミツ(その1)
最近,土地(売地)の価格査定をする機会が何度かありました。
せっかくなんで・・・・・・
むつ市内の不動産(土地)の価格査定の方法について公開します。
土地の価格査定の方法について4回にわたって解説していきます。
そもそも,不動産(土地,建物)の価格査定に決まった方法はありません。
のっけから開き直っているわけではありませんので・・・汗
これは,不動産の価格査定について,法令等に具体的な算定式というものが存在しないからです。
不動産は,どれひとつとっても同じものが他に存在しないという個性の強い存在です。
これらを一律に価格査定するための公式を作成すること自体不可能なことになります(あれば便利なんでしょうけど・・・・ 😥 )。
では,当社が不動産取引の専門家の立場として,どのように個々の物件を査定しているかについて説明していきます。
土地を査定するためには,考慮すべき3つの価格があります。
1.売却希望価格=売主が売りたいと希望する価格です。
2.査定価格(助言価格)=物件について各種の調査結果を反映させることによる,成約現実性のある価格です。
3.売出価格(媒介価格)=売主と協議して決定した市場流通価格です。
1 売却希望価格
売主さんの事情(現金化の必要性・緊急性),物件の権利状態(抵当権など担保権が設定されているかいないかや,残債額の程度)によって申出価格に幅が生じやすい価格です。
また,最初の段階では売主の売却希望価格と市場流通価格との間では,価格に乖離(かいり=差が著しい)が生じる場合が多いです。
2 査定価格
査定価格は,最終的な売出価格を決定するための目安金額として非常に重要です。
売出価格は市場流通価格となります。
そのため売主の立場だけではなく,買主の立場も考慮し,双方の折り合いのつく可能性の高い価格帯として設定する価格となります。
※ 宅建業法では売出価格については,おおむね3ヶ月程度の期間内に取引が成立する(買い手が見つかる)可能性が高い価格を提示すべきという一定の指針があります。
3 売出価格
売出価格は不変の価格ではありません。
買主側の申出により,売出価格から多少の変動はあり得ることです。
ただし,売出価格から極端な値引きが提示される場合などは,売出価格そのものの正当生に疑いが生じますので,購入する際には仲介業者に売出金額算定の根拠を確認すべきです。
曖昧な回答だった場合は,不動産の基礎調査などを含めて信頼できる取引となるか,もう一度再検討されることも大切なことです。
次回は,いよいよ価格査定の具体的な積算方法を解説していきます。