不動産取得後にかかる税金の数々(その1)
不動産(土地,建物)を取得すると,色々な税金がかかります
不動産の取得後にかかる主な税金の種類,税率をまとめてみました
ご活用ください
不動産取得税(県税)
売買,贈与,交換,建物の建築等で不動産を取得したときに,一回だけ課税される税金です
不動産取得税の本則の税率は4%ですが,次のように軽減されています
なお,相続の場合は不動産取得税はかかりません
不動産取得税の税率一覧
建物の利用形態 | 土地・建物の別 | 税率 | 軽減適用の時期 |
---|---|---|---|
住宅関係 | 土地 | 固定資産税評価額×1/2×3% | 平成27年3月31日まで |
建物 | 3% | 〃 | |
住宅以外(店舗,事務所等) | 土地 | 固定資産税評価額×1/2×3% | 〃 |
建物 | 4% | 適用なし |
固定資産税(市税)
むつ市の場合,土地・建物の固定資産税評価額(課税価格)に1.4%を掛けた金額になります
ただし,土地の上に建物が存在すれば,土地については固定資産評価額の6分の1で課税計算されます
これは,小規模住宅用地の軽減措置と言われ,住宅1戸につき200㎡までの部分に適用されます
また,土地の面積(地積といいます)が200㎡を超えて,住宅床面積の10倍までの部分については,固定資産評価額の3分の1で課税計算されます
ちなみに,アパートは部屋数を戸数としてカウントします
1棟4部屋のアパートの場合で考えれば
200㎡×4戸=800㎡ となり
じつに800㎡もの範囲において,小規模住宅用地の軽減措置(6分の1)が認められます!
よく,「更地にアパートを建てると節税になる」というのは,こうした税制上の軽減措置を複数戸分で受けることが可能だからです
固定資産税の軽減適用一覧
区分 | 敷地内の建物の有無 | 軽減適用 | 軽減額 |
---|---|---|---|
土地 | 建物なし(更地) | なし | なし |
建物あり(200㎡までの部分) | 小規模住宅用地 | 固定資産税評価額×1/6 | |
建物あり(200㎡以上の部分) | 一般住宅用地 | 固定資産税評価額×1/3 |
都市計画税(市税)
市街化区域内(非線引き区域は,都市計画区域内)にある土地・建物に対して課税される税金です
むつ市の場合,土地・建物の固定資産税評価額(課税価格)に0.18%を掛けた金額になります
なお,住宅用地については次のとおり課税価格が軽減されます
都市計画税の軽減適用一覧
区分 | 建物の有無 | 軽減額 |
---|---|---|
土地 | なし(更地) | 軽減適用なし |
あり(地積が200㎡以下の部分=小規模住宅用地) | 固定資産税評価額×1/3 | |
あり(地積が200㎡以上の部分=一般住宅用地) | 固定資産税評価額×2/3 |