不動産取得前にかかる税金の数々(その2)
登録免許税(法務局)
土地・建物の固定資産税評価額(千円未満は切り捨て)に,下記の税率を掛けた金額(百円未満切り捨て)を収入印紙で納めます
一定の要件をそなえた住宅用の家屋については,所有権の保存登記や移転登記,抵当権設定登記の税率が軽減されます
軽減を受ける住宅要件は以下のとおりです
新築住宅 | 中古住宅 |
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・自己の専用住宅で,床面積が50㎡以上であること ・マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については,自己の居住用部分の面積が50㎡以上であること | ・左記の新築住宅の要件を満たしたうえで,建築後住宅として使用された家屋で次のイ,ロのいづれかに該当すること イ.建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること ロ.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること又は,既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る) |
上記の要件のほか,新築住宅,中古住宅とも ・個人が平成27年3月31日までに新築または取得した,もっぱら自分が住むための家屋であること ・新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること | |
(注)耐火建築物とは,建物登記簿に記載された構造が鉄骨造,鉄筋コンクリート造,石造,れんが造などの家屋をいいます |
主な登記の登録免許税率
住宅の軽減税率の適用の有無 | なし | なし | あり | あり |
種別 | 土地 | 建物 | 土地 | 建物 |
所有権の保存登記 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.15% |
所有権の移転登記 | 0.15% (平成27年3月31日まで) | 2% | 1.5% (平成27年3月31日まで) | 0.3% |
抵当権の設定登記 (債権金額) | 0.4% | 0.4% | 0.4%(注) | 0.1% |
(注)住宅とその敷地である土地を同時に設定登記する場合は,土地についても軽減税率0.1%が適用されます |